基金名称 | すこやか企業年金基金 |
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代表者 | 理事長 三條 典男(さんじょう のりお) |
設立年月日 | 平成27年10月1日 |
法人番号 | 9700150067636 |
基金所在地 | 山形県山形市旅籠町1丁目12-53 金子ビル2階 |
■ すこやか企業年金基金とは
確定給付企業年金法(平成13年6月15日 法律第50号)に基づき厚生労働大臣の認可を得て設立された確定給付企業年金です。
企業年金基金は法人登記不要です(法人登記はできません)。法人の証明が必要なときは地方厚生局長宛に証明書発行を願い出ます。
■基金名称の由来
多くの事業所様にご参加いただくために3つの願いを込めて
(1)当基金の給付により加入者等の健康な生活を願う
(2)当基金の末永い成長を願う
当基金の前身は、山形県医療機関厚生年金基金であることから
(3)医療福祉の発展により人々の健康な生活を願う
■iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額について
- 当基金加入者の皆様がiDeCoに加入した場合、iDeCoへの拠出額は1ヶ月あたり1万2千円が上限です。
- 法改正により、2024年12月以降は、上限が変わり1ヶ月あたり2万円が上限になります。
- 当基金の掛金相当額は、月額4,000円です。
■事務局について
〒990-0047
山形県山形市旅籠町1丁目12-53 金子ビル2階
TEL:023-634-8550/FAX:023-634-8551
◇ご参考
確定給付企業年金法
(目的)
第1条 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造等の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
当基金規約
(目的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。