老齢給付金(年金)の仕組みについて

繰下げは65歳まで可能です。

選択一時金として一括払いで受取ることも可能です。


有期年金です。(終身年金ではありません。)

受取期間は5年間、10年間、15年間、20年間から受取る個人の選択制です。

受取期間を選択するときには、最終受取年齢が85歳を超えないようにお選び下さい。


選択一時金の額を確定年金現価率で割り算すると年金額(1年間に受け取る額)が出ます。

  確定年金現価率
受取期間 5年間 4.8185
受取期間10年間 9.2914
受取期間15年間 13.4433
受取期間20年間 17.2974

(基金規約別表第4より)

年金・一時金と税金

年金と税金

基金からの年金は税法上、雑所得として扱われますが、「公的年金等控除」の対象となります。

一時金と税金

支給事由(当基金の加入者でなくなった理由)が、退職に起因するか、そうでないか、によって税法上の扱いが異なり、税額が異なります。

※支給理由が「退職に起因するもの」である場合

当基金からの一時金は退職所得として扱われ、勤務年数に応じた退職所得控除額が控除されるので、所得税・地方税が軽減されます。

例えば、勤務期間5年間で、勤務先からの退職金50万円、基金の一時金20万円の場合
  退職所得(50万円+20万円)-退職所得控除額200万円=0円
  税金はかかりません。

(退職所得控除額を控除後に残額がある場合は、その2分の1に対して所得税(税率はその人の他の収入によって変わります)・県民税(税率4%)・市町村民税(税率6%)が課税されます。

※支給理由が「退職に因らない」(満65歳到達や事業所の任意脱退など)場合

当基金からの一時金は一時所得として扱われます。控除額は一律50万円です。50万円を控除後、その2分の1に対して所得税・地方税が課税されます。

例えば、基金の一時金70万円の場合

  [一時所得70万円-控除額50万円]÷2=10万円

この10万円に対して、所得税(税率はその人の他の収入によって変わります)・県民税(税率4%)・市町村民税(税率6%)が課税されます。

所得税率を10.21%と仮定すると、税額は、所得税10,210円+県民税4,000円+市町村民税6,000円=合計20,210円になります。